シロアリ駆除悪質業者との契約キャンセル

シロアリ駆除の悪質業者の場合には、間違いなくキャンセルすることが出来るんですよ。そして、仮に工事や取り付けが終っていても大丈夫な場合もあるのです。「特定商取引法(旧訪問販売法)」という法律によって、消費者は「クーリング・オフ」という手続きをすれば契約そのものが無かったことに出来るのです。クーリングオフ制度とは、消費者がいったん申し込みや契約をした場合にでも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定の期間は、消費者に熟慮期間を与えて、頭を冷やして考えた結果、必要がないと考えた場合には、消費者からの一方的な申し込み撤回や契約解除を認める制度なのです。
不意打ち的で熟慮できなかった取引などに、熟慮するチャンスを確保しようとする趣旨で設けられた制度だと言えるのです。シロアリ駆除などの訪問販売の場合には、契約を書面で取り交わした日から起算して8日目までは、クーリングオフが可能となっているのです。また、せっかくクーリング・オフが出来る条件にも関わらず、いざとなると後々のトラブル怖さに「お金で済むことなら」と泣き寝入りする方がほとんどのようなのです。
また、相手側に負い目がある場合には値引きを提示してキャンセルを防ごうとする業者もいるのです。ですが、訪問販売とは、文字の通り相手が勝手に自宅に訪問してきて、物やサービスを販売する事なのです。なので、ここでのポイントは呼びもしないのにやって来る、と言う点なのです。なので、お客さん自身が電話帳やチラシなどを見て呼んだ場合には当てはまらないので、気をつけてくださいね。
他にも多く寄せられる意見としては、良くわからないうちに契約書に判を押してしまった事や、あとで聞いてみたらずいぶん高い金額だったこと。また、営業マンがねばってなかなか帰ってくれなくて、契約してしまったり、気がついたら工事が終ってしまっていて高額の請求書がきたり、最初に聞いていた金額とずいぶん違うということもあるみたいなのです。そこで、消費者が適切な契約をすることができるようにクーリング・オフ制度が設けられているのです。
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- 株式会社ライフアシスト 愛知県名古屋市中村区五反城町5丁目10 電話052-412-5546
- 三共消毒株式会社長野支店 長野県長野市中御所4丁目6−12 電話026-268-1764
- 有限会社アイバ工務店一級建築士事務所 京都府京都市山科区大宅神納町109 電話075-575-3633
- 見沼環境サービス 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町671−2−A−206 電話048-682-5005
- 有限会社環境資材大阪駐在所 大阪府大阪市中央区谷町6丁目3−9 電話06-6762-3309
- 株式会社ハートワーク 大阪府東大阪市荒本北2丁目2−12−207 電話0120-794643
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シロアリ駆除の悪質業者の中には、お客様のお宅に訪問した時などに、家の大きさや会話の中などからお客様の懐具合や性格を探って、最適な見積をだすようなところも多く存在しているのです。また、悪質な業者のよくあるパターンとしては、土台が腐りかけているや、カビが生えているなどと言って床下換気扇を付けて、調湿材を敷き込まないと地震が来たら大変なことになるなどといって工事を勧めたりするのです。 ちなみにシロアリ防除工事と床下換気扇や、調湿材を業界では3点セットと言っているそうなのです。そし
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